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2009年11月24日 (火)

留学保険の引受規定について

①旅行者(被保険者)が15才未満(旅行出発日時点)の場合

②旅行者(被保険者)の申込書 同意の署名が無い場合

申込人と旅行者(被保険者)が異なる場合で、上記①または②に

該当する場合は、傷害死亡保険金額および疾病死亡保険金額が

3,000万円以下(※)のご契約タイプからお選び頂くことになります。

※同一の危険を補償する他の保険契約や共済があるときは、

傷害死亡保険金額および疾病死亡保険金額は、それぞれ合算で

3,000万円を上限とさせていただいております。

11月 24, 2009 AIUニュース |