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2007年4月15日 (日)

日本初、31日以内の海外旅行における持病の応急治療費用も支払対象とした保険を発売

AIU保険会社(日本における代表者 ジェフリー L. ヘイマン、寺田耕治)は、海外旅行保険について、5月24日以降に出発する旅行の契約で、31日以内の旅行であれば既往症・持病の申告なしに加入できるようにしました。また、日本で初めて31日以下の海外旅行保険商品については、既往症・持病の応急治療費用等を最高300万円までお支払いできるよう改定を行いました。

今回の商品改定は、海外旅行保険の加入時の告知と、保険金の支払い範囲をより分かりやすくシンプルにするためのものです。従来は、加入時に治療・投薬中、もしくはガンなどの一定の病気での入院歴があるとの告知*があった場合は、契約内容に制限をしたり、お断りしたりすることがありました。また、旅行中に発病した病気をお支払の対象としているため、持病の再発治療や持病と関連性のある病気(既往症)の発症については、審査の上旅行中の発病でないと判断した場合、お支払の対象外としていました。


従来の商品では、保険金の支払判断時に慢性病や持病の可能性がある場合、旅行中の発病であるかどうかの確認が必要で、その際に、資料のご提出などのやりとり等でお客様のご理解を頂く必要がありました。今回の改定により、既往症の如何に関わらず、旅行中に応急治療が必要な場合、300万円を上限として、より速やかにお支払いの判断をすることを可能としました。なお、持病に関する定期的治療の費用を対象としないなど、いくつかの制限があります。また、既往症でない疾病については、おかけになる上限額まで、お支払いの対象になります。


AIUが実施した調査(成人約1,000人を対象)では、海外旅行保険において持病や既往症についての保険金が支払われないことに対する認知率は2割と低い一方で、全体の3人に1人、特に50才代男性の場合は5割の方が何らかの持病や既往症を有しているとの回答を得ました。また、年齢を問わず、ぜんそく、神経性胃炎など普段の生活ではコントロールされていても、海外旅行で環境の変化によって影響を受ける疾病を持つ方も少なくありません。このようなニーズに対応するため、31日以内の海外旅行について、一定限度額内においては、既往症による制限を大幅に緩和して保険金がお支払できるようにしました。今回の商品改定は、海外への短期の旅行や出張での保険への加入プロセスをシンプルにすることを実現し、幅広い年齢層の方を対象としたものとしています。



* これまで海外旅行保険の加入時に以下の告知に基づいて、引受を制限する場合がありました。
 ・ 現在、ケガや治療で医師の治療・投薬を受けているか、または医師から精密検査、定期的な診察、治療・投薬等のいずれかをすすめられている
 ・ これまで継続して一ヶ月以上入院したことと、または脳疾患、心疾患、ガン等重傷病を患ったことがある



以上



4月 15, 2007 AIUニュース |