海外旅行保険の保険金が支払われるかどうか誤認される事例についてのご紹介
万一に備えて、海外に旅行や留学の際には「海外旅行保険・海外留学保険」に加入して頂くことをお勧めしておりますが、なかには補償の対象になるとお客様が誤認されるケースを一部事例をまとめてみました。
●ケース1 携行品の補償
携行品では盗難はお支払いの対象になりますが、【置き忘れ・紛失】はお支払いの対象になりません。
【置き忘れの事例】昼食後バスに乗って移動している際に、レストランにカバンを置き忘れたことに気づき、戻ったが既になくなっていた。-------【×】残念ながらお支払いの対象になりません。
【紛失の事例】ポケットに入れておいたつもりの携帯電話が、電車から降りたら、なくなっていた。---------【×】残念ながらお支払いの対象になりません。
【盗難の事例】観光中にスリに遭い、財布、デジタルカメラ、SDカードを盗まれる。---------【○】補償の対象となります。ただし、ご契約の保険金額限度額以内です。
●ケース2 治療・救援費用の補償
治療・救援費用は、旅行期間中に発生した事故や病気が原因でかかった治療費を補償するものです。・・・いわゆる治療目的の治療です。
【健康診断や予防接種費用はお支払いの対象となりません。】
【健康診断の事例】旅行中に、日本で毎年健康診断をしている時期が旅行に重なり、海外の旅行先で健康診断をした。-----【×】残念ながらお支払いの対象になりません。
【予防接種の事例】留学している際に、インフルエンザが流行していたので海外で予防注射を接種した。-------【×】残念ながらお支払いの対象になりません。
ご契約にあたっては、必ず各保険会社の該当商品パンフレットおよび「重要事項説明書(契約概要のご説明・
注意喚起情報のご説明)」をご覧ください。また、ご不明な点がございましたら取扱代理店または
引受保険会社にお問合せください。
4月 26, 2012 web保険代理店ニュース | Permalink